日本鞭競技協会スポンサーシップ制度規程
(趣旨)
第1条 日本鞭競技協会(以下「協会」という)の活動を適切かつ円滑に推進
するため及び企業等からの幅広い支援・支持を得るためにスポンサーシ
ップ制度を設け、スポンサーシップ制度の必要な事項はこの規程の定め
るところによる。
(スポンサーの申し込み等)
第2条 スポンサーに申し込む者は、スポンサー申込書(別紙)を協会に提出する。
スポンサー申込書は、お申し込み後郵送いたします。
2 協会は申し込みがあった場合諾否を審査し、決定するものとする。
(スポンサー費)
第3条 スポンサー費は、以下のとおりとする。
大企業 1口 50万円
中小企業 1口 30万円
ただし、協会の運営主体に変更が生じる場合には、この限りではない。
2 払い込まれたスポンサー費は、事由の如何を問わず返戻しない。
(スポンサーの資格喪失)
第4条 スポンサーが次の各号のいずれかに該当した場合、協会からの催告に
より会員の資格を失うものとする。その場合にも第3条2項により、払い
込まれたスポンサー費の返還はできないものとする。
(1)協会の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2)その他重い刑事上の罰則を受けるなど、協会がスポンサーとして不適
切と認めたとき。
(スポンサーの期間等)
第5条 スポンサーの申込受付は、随時とする。
2 スポンサーの期間は、スポンサー費の払込の確認を終えた日から翌年
同月末日までとする。ただし、協会の運営主体に変更が生じる場合
にはこの限りではない。
3 スポンサーとなった者には、スポンサー証を交付する。
(スポンサー費の使途)
第6条 スポンサー費は、競技会開催・協会運営など協会活動の遂行に
必要な費用に充当するものとする。
(スポンサーの特典)
第7条 スポンサーの特典については、別に定める。
(スポンサー期間の更新)
第8条 スポンサーからの脱退申し込みがない限り、スポンサーは継続された
ものとし第2条に規定する申し込み等の手続きは省略できるものとする。
2 前項のスポンサーは、更新開始月の月末までにスポンサー費を払い
込むものとする。
3 更新した者には、スポンサー証を交付する。
4 スポンサーの期間は、期間終了日の翌日から1年間とする。
(スポンサーの脱退)
第9条 スポンサーから脱退を希望する者は、スポンサー脱退書(別紙)を
協会に提出してください
2 スポンサーが脱退したときにおいても、第3条第項により、払い込まれ
たスポンサー費の返還を受けることはできないものとする。
(スポンサー募集方法)
第10条 スポンサー希望者の募集については、広報媒体及び協会ホーム
ページを活用して公募する。
2 協会は必要に応じて、希望者に対し、スポンサーの案内をすること
ができる。
(庶務)
第11条 スポンサーシップ制度の庶務は協会事務局が行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、スポンサーシップ制度に関して必要
な事項は協会が別に定める。
第1条 この細則は日本鞭競技協会(以下「協会」という)のスポンサーシップ
制度規定第7条の規定に基づき、スポンサーシップ制度の特典の実施
に関して必要な事項を定める。
(スポンサーの特典)
第2条 スポンサーは次に揚げる特典を受けることができる。
(1)競技会場にバナー広告を掲出いたします。年間を通じ
スポーツウィップ競技大会以外でも掲出されますので
広汎な広告活動が見込めます。
サイズは、1口につき天地90 cm×左右360 cm。
(2)広告制作物や名刺に応援マークを挿入し、スポーツウィップ
競技とのパートナーシップを表現できます。
(3)オフィシャルホームページに統一サイズにて貴社バーナーを
記載いたします。また貴社ホームページにジャンプできるよ
うにリンクをはります。
(4)競技会オフィシャルプログラムに競技会スポットスポンサーより
優先し貴社広告を記載いたします。競技会オフィシャルプログ
ラムは、各試合の出場者やこれまでの記録などをまとめた
発行物で会場入口などで無料配布されています。