日本鞭競技協会スポンサーシップ制度規程

2008.5.1 現在

(趣旨)

第1条 日本鞭競技協会(以下「協会」という)の活動を適切かつ円滑に推進
    するため及び企業等からの幅広い支援・支持を得るためにスポンサーシ
    ップ制度を設け、スポンサーシップ制度の必要な事項はこの規程の定め
    るところによる。

(スポンサーの申し込み等)

第2条 スポンサーに申し込む者は、スポンサー申込書(別紙)を協会に提出する。
      スポンサー申込書は、お申し込み後郵送いたします。

  2 協会は申し込みがあった場合諾否を審査し、決定するものとする。

(スポンサー費)

第3条 スポンサー費は、以下のとおりとする。

    大企業  1口 50万円

    中小企業 1口 30万円

    ただし、協会の運営主体に変更が生じる場合には、この限りではない。

  2 払い込まれたスポンサー費は、事由の如何を問わず返戻しない。

(スポンサーの資格喪失)

第4条 スポンサーが次の各号のいずれかに該当した場合、協会からの催告に
    より会員の資格を失うものとする。その場合にも第3条2項により、払い
    込まれたスポンサー費の返還はできないものとする。

   (1)協会の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき

   (2)その他重い刑事上の罰則を受けるなど、協会がスポンサーとして不適
     切と認めたとき。

(スポンサーの期間等)

第5条 スポンサーの申込受付は、随時とする。

  2 スポンサーの期間は、スポンサー費の払込の確認を終えた日から翌年
    同月末日までとする。ただし、協会の運営主体に変更が生じる場合
    にはこの限りではない。

  3 スポンサーとなった者には、スポンサー証を交付する。

(スポンサー費の使途)

第6条 スポンサー費は、競技会開催・協会運営など協会活動の遂行に
     必要な費用に充当するものとする。

(スポンサーの特典)

第7条 スポンサーの特典については、別に定める。

(スポンサー期間の更新)

第8条 スポンサーからの脱退申し込みがない限り、スポンサーは継続された
    ものとし第2条に規定する申し込み等の手続きは省略できるものとする。

  2 前項のスポンサーは、更新開始月の月末までにスポンサー費を払い
     込むものとする。

  3 更新した者には、スポンサー証を交付する。

  4 スポンサーの期間は、期間終了日の翌日から1年間とする。

(スポンサーの脱退)

第9条 スポンサーから脱退を希望する者は、スポンサー脱退書(別紙)を
     協会に提出してください

  2 スポンサーが脱退したときにおいても、第3条第項により、払い込まれ
     たスポンサー費の返還を受けることはできないものとする。

(スポンサー募集方法)

第10条 スポンサー希望者の募集については、広報媒体及び協会ホーム
      ページを活用して公募する。

  2 協会は必要に応じて、希望者に対し、スポンサーの案内をすること
     ができる。

(庶務)

第11条 スポンサーシップ制度の庶務は協会事務局が行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、スポンサーシップ制度に関して必要
      な事項は協会が別に定める。

 




日本鞭競技協会スポンサーシップ制度特典実施細則

2008.5.1 現在

(趣旨)

第1条 この細則は日本鞭競技協会(以下「協会」という)のスポンサーシップ
    制度規定第7条の規定に基づき、スポンサーシップ制度の特典の実施
    に関して必要な事項を定める。

(スポンサーの特典)

第2条 スポンサーは次に揚げる特典を受けることができる。

    (1)競技会場にバナー広告を掲出いたします。年間を通じ
スポーツウィップ競技大会以外でも掲出されますので
広汎な広告活動が見込めます。
サイズは、1口につき天地90 cm×左右360 cm。

    (2)広告制作物や名刺に応援マークを挿入し、スポーツウィップ
      競技とのパートナーシップを表現できます。

    (3)オフィシャルホームページに統一サイズにて貴社バーナーを
      記載いたします。また貴社ホームページにジャンプできるよ
      うにリンクをはります。


    (4)競技会オフィシャルプログラムに競技会スポットスポンサーより
      優先し貴社広告を記載いたします。競技会オフィシャルプログ
      ラムは、各試合の出場者やこれまでの記録などをまとめた
      発行物で会場入口などで無料配布されています。
      

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